全国農業高校学校校長協会規約

平成18年 5月22日改正

第 1 章  名称、目的、事務所及び事業
第1条  本会は全国高等学校長協会規約第5条による部会で、全国農業高等学校長協会と称し、事務所を東京都北区西ヶ原一丁目26番3号に置く
第2条  本会は関係機関との緊密な連携の下に、農業教育の振興を図ることを目的とし、次の事業を行う。
  1 農業教育に関する調査及び研究
  2 農業教育の振興のための検定の実施
  3 農業教育振興に関する建議または意見の開陳
  4 会員の互助
  5 その他本会の目的達成に必要な事業

第 2 章  会員及び役員

第3条  本会の会員は、次の各号の定めるところによる。
1 農業に関する学科またはコースを置く高等学校の校長。
2 総合学科等において農業に関する科目を置く高等学校の校長。
3 農業関係教育機関の所長またはそれに代わる者。
第4条  本会に次の役員を置く
 理事長 1名 副理事長 3名 常務理事 若干名
 理事 都道府県毎に1名 支部長 支部毎に1名 監事 2名
第5条  役員の選出は次の各号の定めるところによる。
  1 理事長は理事会において常務理事の中から選出する。
  2 副理事長は理事会において常務理事、支部長の中から選出する。
  3 常務理事は理事会において会員の中から選出する。
  4 理事は都道府県毎に会員の中から選出する。
  5 支部長は支部毎に理事の中から選出する。
  6 監事は理事会において会員の中から選出する。
第6条  役員の任務は次の各号の定めるところによる。
  1 理事長は本会を代表し、会務を総理する。
  2 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する。
  3 常務理事は常時会務を分担執行する。
  4 理事は各都道府県の会員を代表し、各都道府県の会務を執行する。
  5 支部長は支部を代表し、各支部の会務を執行する。
  6 監事は会計の監査に当たり、総会をおいて監査報告をする。
第7条  役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。補欠の役員の任期は
 前任者の残存期間とする。
第8条  本会に理事会の推薦によって顧問を置くことができる。
第9条  本会は必要に応じ、委員を委嘱することができる。委員は本会の目的を
 達成するために必要事項について調査を行う。

第 3 章  会 議

第10条  本会は毎年1回総会及び理事会を開く。常務理事会において必要と認めた
 時は、臨時に総会または理事会を開くことができる。
第11条  総会の議長団はその都度会員の中から選出する。
第12条  常務理事会、理事会及び支部長会の議長は理事長がこれに当たる。
第13条  総会では次の事項を協議する。
  1 予算、決算及び会務の報告。
  2 本会の事業に関する事項。
  3 その他重要な事項。
第14条  理事会では次の事項を審議する。
  1 予算の議決
  2 決算の承認
  3 事業計画の承認、その他重要な事項
第15条  常務理事会は必要に応じて開催し、会務について審議する。
第16条  支部長会は必要に応じて開催し、会務の審議と支部情報の交換を行う。
第17条  会議の議決は出席者の過半数による。

第 4 章  会 計
第18条  会費は1ヶ年基本会費2,000円及び生徒1人当たり全日制課程100円、
 定時制課程50円の割とし、毎年5月20日までに振込むこと。
 なお、必要な場合は特別会費の徴収をすることができる。
第19条  会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第20条  本会の収支決算は、事業報告書並びに会員の異動状況書とともに
 毎会計年度終了後3か月以内に、理事長が作成するものとする。
第21条  本会の収支決算に余剰金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を
 受けて、その一部若しくは全部を翌年度に繰り越すものとする。

第 5 章  地方支部
第22条  本会に地方支部を置く。地方支部は下記の地区に分ける。
   1.北海道 2.東北 3.関東 4.北信越 5.東海  
 6.近畿 7.中国 8.四国 9.九州    

第 6 章  雑 則
第23条  本会の事務局に関する事項は別に定める。

附   則
1  全国高等学校長協会の理事、常務理事は本会常務理事より選出する。
2  本規約の変更は総会の議決を経て行うものとする。
3  理事長の職務を補佐し、会務を分担掌理するため副理事長の任務を定める。
 任期は残任期間とする。
 総務担当 副理事長1名 渉外担当 副理事長1名 支部担当 副理事長1名
 ※渉外担当副理事長は、関東支部長より選出。支部担当副理事長は、
  関東支部を除く8支部より選出する。
4  第5条 1・2に定める理事長・副理事長の選出は、別に定める委員会の推薦を
 受けて選出する。
(付記)  第5条 2.は 「常務理事は理事会において(東京都の会員及び近県の)
 理事の中から選出する。」という意で、( )内の部分は申し合わせ事項である。
(付記)  理事長・副理事長推薦委員会
 1.委員の人数は4名とする。
 2.委員構成は、常務理事2名、支部長代表2名とする。
 3.委員は理事長が委嘱する。
(付記) 改正第18条会費の値上げは平成15年度から実施する。
                      全国農業高等学校長協会規約(PDF)
 
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